1票の格差「2倍違憲」 9月時点、2倍超は47選挙区(産経新聞)

 衆議院の選挙区割りは、国会議員以外の有識者でつくる「選挙区画定審議会」(区画審)で見直される。区画審は原則、10年に1度の大規模国勢調査を基準としており、現行の選挙制度が導入された平成6年を除けば、13年に小泉純一郎首相(当時)に勧告したのが最後だ。次回勧告は来年行われる国勢調査を踏まえて24年になる予定で、審議はすでに2回開かれたが、今回の大阪高裁判決が今後の議論や作業に影響する可能性もある。

 区画審設置法は、一票の格差を2倍以上にしないことが基本と規定。一方で47都道府県にまず1議席ずつ割り振った後、残りを人口に応じ比例配分する「1人別枠方式」をとることも定めている。

 13年の見直しは、滋賀など10道県の「5増5減」を含め、68選挙区を対象に実施された。当時の試算では、最大格差は2・064倍で、2倍超は9選挙区にとどまるはずだったが、今月25日の総務省の発表では、今年9月時点で最大格差は2・305倍、2倍超は47選挙区に広がっていた。

 区画審の庶務を担当する総務省選挙課は「単純な比例配分では、人口の少ない県や過疎地に住む国民の意見が十分反映されない」と指摘するが、今回の判決はそうした従来の基本見解も根本から否定している。

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